enpayバリュー 資金決済法に基づく表示

1.前払式支払手段 情報提供事項

(1)前払式支払手段の名称
enpayバリュー

(2)発行者の商号
株式会社エンペイ

(3)支払可能金額等
 発行価額
 ・1円以上1円単位で入金可能(1enpayバリュー=1円)

 購入限度額
 ・1回あたりの購入可能金額は10万円です。
 ・1ヶ月あたりの購入可能金額は30万円です。
 ・残高の上限額は100万円となります。

 支払限度額
 ・1回あたりの支払可能金額は10万円です。
 ・1ヶ月あたりの支払可能金額は30万円です。

(4)有効期間又は期限
enpayバリューの有効期間又は期限はありません。

(5)苦情又は相談窓口
所在地 〒108-6022 東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟 22階 SPROUND
連絡先 株式会社エンペイ カスタマーサポート
お問い合わせフォームまたはアプリ内の[アカウント>ヘルプ>お問い合わせ]よりご連絡ください。

(6)使用できる施設又は場所の範囲
enpayウォレット加盟店での利用が可能です。

(7)利用上の注意
当社が認める場合または法令等により払戻しが義務付けられている場合を除き、enpayバリューの払い戻しはいたしません。
その他のenpayバリューのご利用条件は、 enpayウォレット利用規約をご確認ください。

(8)未使用残高の確認方法
enpayウォレットアプリで残高を確認できます。

(9)約款等
あり。enpayウォレット利用規約をご覧ください。

2.利用者資金の保全方法

(1)資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

(2)資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

(3)発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高が1,000万円を超えていないため、現在、発行保証金の保全は行っておりません。なお、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高が1,000万円を超えたときには、未使用残高の半額以上の額を法務局に金銭により供託いたします。

(4)無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
当社は、利用中のenpayウォレットアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、enpayウォレットアカウントをお持ちでないにもかかわらず、enpayウォレットからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、enpayウォレット補償制度に関する規約に基づき、補償を実施いたします。当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害額や件数等の事情を加味し、被害の拡大 (二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、または、社会的な影響が大きいと判断したときは、連携先と協力の上、速やかに必要な情報を公表いたします。対応方針の詳細は「enpayウォレットの不正取引に関する補償方針について」をご覧ください。

2023年10月11日 制定

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